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上場有価証券オプション取引

上場有価証券オプション取引のご案内

  • ・オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ決められた特定の価格で買う権利または売る権利を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売または買戻しを行うことも可能です。
  • ・上場有価証券オプション取引(以下「有価証券オプション取引」という。)は、個別の有価証券を対象商品としたものであることから、権利行使が行われた場合には、権利行使価格においてオプション対象有価証券の売買が成立します。
  • ・有価証券オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、取引のしくみやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。

委託手数料とリスクについて

当社の上場有価証券オプション委託手数料

取引代金 基本手数料(税込)
10万円以下 取引代金の 2.200% (最低手数料 1,375円)
10万円超 30万円以下 取引代金の 1.650% +550円
30万円超 50万円以下 取引代金の 1.100% +2,200円
50万円超 100万円以下 取引代金の 0.825% +3,575円
100万円超 300万円以下 取引代金の 0.660% +5,225円
300万円超 500万円以下 取引代金の 0.495% +10,175円
500万円超 取引代金の 0.330% +18,425円

※取引代金とは、上場有価証券オプション取引における新規の売付け、新規の買付け、転売、買戻しに係る取引代金(オプション料)をいいます。

手数料の算出方法について

※基本手数料(税抜)をもとに算出しており、算出過程において円単位未満は切り捨ていたします。

委託証拠金

有価証券オプション取引を行う場合には、取引を行った日の翌日までに証拠金を差し入れる必要があります。証拠金の所要額は、先物・オプション取引の建玉について、SPAN(R)で計算した額から、ネット・オプション価値の総額を差し引いて得た額以上となります。

SPAN(R)とは、Chicago Mercantile Exchangeが開発した証拠金計算方法で、TheStandard Portfolio Analysis of Riskの略です。先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて計算されますので、有価証券オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。

有価証券オプションの買い方特有のリスク

  • ・有価証券オプションは期限商品であり、買方が取引最終日までに転売を行わず、権利行使日に権利行使を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。

有価証券オプションの売方特有のリスク

  • ・売方は、証拠金を上回る多額の取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
  • ・売方は、有価証券オプション取引が成立したときは、証拠金を差入れまたは預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れまたは追加預託が必要となります。
  • ・売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、コールオプションの場合には売付有価証券が、プットオプションの場合は買付代金が必要となりますから、特に注意が必要です。
  • ・所定の時限までに証拠金を差入れまたは預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部または全部を決済される場合もあります。さらにこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • ・金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合またはそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れまたは追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • ・クーリング・オフの対象にはなりません。上場有価証券取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

重要事項のご説明

有価証券オプションの価格は、対象とする有価証券の市場価格や対象となる指数、あるいは当該有価証券の裏付けとなっている資産の価格や評価額の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、対象とする有価証券の発行者の信用状況の変化等により、損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。さらに、有価証券オプションは、市場価格が現実の市場価格等に応じて変動しますので、その変動率は現実の市場価格等に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。

  • ・市場の状況によっては、意図したとおりに取引ができないことがあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売または買戻しによる決済を希望しても、それができないことがあります。
  • ・市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
  • ・有価証券オプションの対象となる有価証券が上場廃止となる場合には、当該有価証券オプションも上場廃止され、また、有価証券オプションの取引状況を勘案して当該有価証券オプションが上場廃止とされる場合があります。
  • ・その際、取引最終日および権利行使日が繰上げられることや権利行使の機会が失われることがあります。
  • ・対象有価証券の発行者が人的分割(会社分割のうち、分割会社の株主に株式の割当てが行われるものをいいます。以下同じ。)を行う場合には、当該対象有価証券に係る有価証券オプション取引のうち一部の限月取引の取引最終日および権利行使日が繰上げられることがあります。
  • ・対象有価証券が売買停止となった場合等には、当該有価証券オプションも取引停止となることがあります。対象有価証券の発行者が、人的分割を行う場合にも、当該有価証券オプションが取引停止となることがあります。
  • ・有価証券オプションは、お客さまの買付けと売付けとで価格差(スプレッド)がでることがあります。

税金について

個人・法人のお客さまに対する課税(平成26年4月現在)

個人のお客さまに対する課税

  • ・有価証券オプション取引に係る差金等決済から生じた利益、権利行使の割当を受けない場合のオプション料は、他の所得と分離して、事業所得または雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
  • ・権利行使の割当により株式の売買が発生した場合は、権利行使価格に委託手数料とオプション料を加減した価格が特定口座内で株式の取得価格または譲渡価格と計算されます。

法人のお客さまに対する課税

  • ・有価証券オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額または損金の額に算入されます。
    なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

先物取引の差金等決済に係る告知について

先物取引の差金等決済に係る告知をするお客さまは、差金等決済をする日までに、お客さまの氏名または名称および住所を、その差金等決済に係る先物取引を委託した、または先物取引の相手方である金融商品取引業者等に告知しなければならず、この場合において、お客さまは、当該金融商品取引業者等にお客さまの住民票の写し、法人の登記事項証明書等を提示しなければならないとされています。

包括的な取り扱いについて

包括的な取り扱いとするため、「市場デリバティブ取引または店頭デリバティブ取引の差金等決済に係る申請書」をご用意させていただきましたので、当該申請書にご署名・ご捺印をいただき、当社にご提出いただけますようお願い申しあげます。

支払い調書の提出

改正所得税法によりますと、金融商品取引業者等は、先物取引の差金等決済に関し、支払に関する調書を、その支払の確定した日から一定の期限内に、税務署長に提出しなければならないとされています。

対象となる先物取引

市場デリバティブ取引:金融商品取引所において行う有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引および金融先物取引等をいいます。

対象となる差金等決済

先物取引に係る金融商品取引法第2条第24項に規定する金融商品(有価証券、通貨等)の受渡しが行われることとなるものを除く、先物取引の決済が、改正所得税法に係る告知・支払い調書の対象となります。