配当金の受取方法
平成21年より、株券電子化に伴い、国内株式等の配当金の受取方法が従来の方法に加え、「株式数比例配分方式」と「登録配当金受領口座方式」の2つが新設されました。 詳細は以下のとおりです。
配当金振込指定方式
国内株式の配当金等の受取方法には、以下のとおり「(1)配当金領収書方式」や「(2)個別銘柄指定方式」がありました。株券電子化に伴い、平成21年より、(1)(2)の方法に加え、「(3)株式数比例配分方式」と「(4)登録配当金受領口座方式」の2つが新設されました。 現在はこれら4つの「配当金振込指定方式」があります。
(1)配当金領収書方式 | 発行会社から郵送された「配当金領収証」と引き換えにゆうちょ銀行等で配当金を受け取る方法です。 |
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(2)個別銘柄指定方式 | 銘柄ごとに銀行等預金口座を指定して、配当金を受け取る方法です。 |
(3)株式数比例配分方式 | 配当金を証券会社の口座で受け取る方法です。 |
(4)登録配当金受領口座方式 | お客さまの保有しているすべての国内株式等の配当金を指定する1つの銀行等預金口座で受け取る方法です。 |
ここでは、新設された2つの方式について説明します。
株式数比例配分方式
株式数比例配分方式とは、お客さまの保有しているすべての国内株式等の配当金を証券会社の口座で受け取る方法です。複数の証券会社に残高がある場合は、各証券会社の残高(株式数)に応じて、それぞれの証券口座に配当金が入金されます。
(例)お客さまが ○○社の株式を、A証券会社に3,000株、B証券会社に2,000株お預けされ、源泉税徴収後の配当金が合計50,000円の場合、A証券口座に30,000円、B証券口座に20,000円が振り込まれます。
「株式数比例配分方式」のメリット
- ・お預りの株式資産と配当金をまとめて管理することができます。
- ・特定口座(源泉徴収口座)において上場株式等の配当等と上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です。
ご注意
- ・株式累積投資(東海東京のるいとうくらぶ)の配当金は対象となりません。
- ・一部でも特別口座*1 に株式をお持ちのお客さまはご利用できません。
*1 特別口座:ほふりに預託されていない株式の権利を保全するために発行会社が信託銀行等に開設する口座。 当社の口座への振替ができますので、お近くの各支店またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 - ・国内株式等を別々の証券会社で保有しており、うち一部の証券会社が「株式数比例配分方式」の取り扱いをしていない場合 (上記の例で、○○会社の銘柄を保有しているA、B証券会社のうち、B証券会社で「株式数比例配分方式」の取り扱いをしていない場合)
- ・「株式数比例配分方式」を選択した場合、「登録配当金受領口座方式」・「個別銘柄指定方式」・「配当金領収書方式」を選択することはできません。
「株式数比例配分方式」のお申込方法
当社で配当金の受け取りをご希望のお客さまはお取引店にて「配当金振込指定申込書」にご記入のうえ、お申し込みください。
証券総合口座について
特別口座で保有する銘柄がある場合など、制度上お申し込みをお受けできない場合がありますので、ご了承ください。 詳細はお取引店にお問い合わせください。
登録配当金受領口座方式
登録配当金受領口座方式とは、お客さまの保有しているすべての国内株式等の配当金を指定する1つの銀行等預金口座で受け取る方法です。
(例)お客さまがA証券会社に○○社の株式を1,000株、B証券会社に△△社の株式を1,000株、C証券会社に○○社の株式を1,000株、□□銘柄1,000株をお預けされ、各銘柄1万円の配当があった場合、指定の銀行等に4万円が振り込まれます。
「登録配当金受領口座方式」のメリット
- ・すべての上場株式等(「特別口座」で管理されている上場株式等を含む)の配当金を受け取ることができます。
- ・「(2)個別銘柄指定方式」により銘柄ごとに登録していた配当金振込先指定を「登録配当金受領口座方式」を選択すれば、今後、何銘柄に投資しても、その都度、登録を行なう必要はありません。
ご注意
- ・一部の銘柄だけ、別の銀行等預金口座や別の方式を指定することはできません。
- ・「貯蓄預金」口座の指定はできません。
- ・【記号・番号形式】を指定したゆうちょ銀行口座でのお申し込みはできません。
「登録配当金受領口座方式」のお申込方法
各種契約・お申し込み、登録内容の変更
各種契約のお申し込み、ご登録内容の変更をする場合は、お取引いただいているカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。