源泉徴収口座を選択された場合
源泉徴収口座を選択された場合
譲渡益が発生した場合は、証券会社がその都度、譲渡益に対して20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の源泉徴収を行います。
譲渡損失が発生した場合は、証券会社がその都度、その年の譲渡所得からの源泉徴収税額を限度に還付いたします。年末の譲渡損益が損失となった場合、同年に特定口座へ受入れた配当等と損益通算され、配当等に係る源泉徴収税額が翌年に証券会社等のお客さま口座へ還付されます。
源泉徴収税額は1年間分を一括して翌年、証券会社が税務署等に納付いたします。
- ※源泉徴収および還付は受渡日に行います。
- ※源泉徴収口座から簡易申告口座への変更は、年最初のご売却または配当等受入れ以後はできません。簡易申告口座から源泉徴収口座への変更は、年最初のご売却以後はできません。
源泉徴収口座の特徴
- ・確定申告が不要となります。
- ・確定申告を不要とした場合、その譲渡益は配偶者控除や扶養控除の適用を判定する合計所得金額には含まれないことになっています。
このような方は源泉徴収口座がおすすめです。
- ・申告するのが面倒なので申告を不要としたい。
- ・配偶者控除などに影響するのは避けたい。
- ・申告するかどうかは年間の損益を見て考えたい。
源泉徴収口座を選択した場合でも確定申告を行うケース
確定申告するか否かは、お客さまの任意です。
- ・一般口座や他社の口座における株式等の譲渡損益や上場株式等の配当等と損益通算する場合。
- ・「譲渡損失の繰越控除の特例」を利用する場合。
- ・配当等について総合課税を選択する場合。
ご留意事項
- ・上記の内容は平成27年4月現在の税制等をもとに東海東京証券が作成しています。
- ・税制に関する詳細は税務署ならびに税理士等の各専門家にお問い合わせください。