特定管理口座について
東海東京証券でご利用いただける特定管理口座のお取り扱いについてご案内いたします。
特定管理口座について
特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係るみなし譲渡損失の特例について解説します。
特定管理口座とは?
特定口座で保有している国内株式が上場廃止となった際、引続き保管するための口座です。当該口座で価値喪失となった株式は、確定申告によりみなし譲渡損失の特例が適用できます。
「みなし譲渡損失の特例」とは?
株式等の譲渡益と通算できる損失は、本来「譲渡損失」に限られます。
個人が所有している株式が倒産等により価値を失った場合、その損失は税務上、損益通算の対象とはならないのが原則です。
ただし、特例により特定口座内の株式が上場廃止となり、下記の要件のもと「特定管理口座」において無価値化が確定した場合、譲渡損失が生じたものとみなして株式等の譲渡益との通算が可能となります。
*1 株式が価値喪失となる事由
- ・解散により清算が結了した
- ・破産法の規定による破産手続き開始の決定を受けた
- ・更正計画認可の決定により、全株式を無償で償却した(100%減資)
- ・再生計画認可の決定により、全株式を無償で償却した(100%減資)
- ・特別危機管理開始決定を受けた(銀行の国有化)
*2 「特定管理口座」で管理されている株式
上場廃止後も保管振替機構(「ほふり」)に預託されている株式については、特定管理口座で保管されます。
ただし、下記の要件に1つでも該当しなくなった場合、「ほふり」による取り扱いがされなくなるため特定管理口座から払い出されます。
この場合、その後価値喪失の事由が生じても証券会社から「価値喪失株式に係る証明書」は発行されず、みなし譲渡損失の特例は認められません。
- ・金融商品取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併による解散を除く)、民事再生手続開始の申立てまたは会社更生手続開始の申立てのいずれかであること。
- ・保管振替機構の取扱継続期間において、保管振替機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること。
- ・保管振替機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人との契約が継続されていること。
- ・保管振替機構の取扱継続期間において、発行者が保管振替機構の定める手数料を支払うこと。
*3 譲渡損失とみなされる金額と損益通算の範囲について
損失金額
損失通算の範囲
同一年内に生じた株式等の譲渡益とのみ損益通算が可能です。
- ※「上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除の特例」および「上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当等との損益通算の特例」は適用できません。
- ■平成28年以降、上場株式等の配当等との損益通算および、譲渡損失の繰越制度の適用可能となります。
ご留意事項
- ・上記の内容は平成27年4月現在の税制等をもとに東海東京証券が作成しています。
- ・税制に関する詳細は税務署ならびに税理士等の各専門家にお問い合わせください。