相続に関するお手続き:相続の手続きを行うために
東海東京証券に口座をお持ちいただいていたお客様の相続手続きをご案内いたします。
相続の手続きを行うことで、お亡くなりになったお客様(被相続人)の遺された資産(相続財産)を、受け取られるお客様(相続人)の東海東京証券の口座にお振り替え(移管手続き)をいたします。
ご相続に関するお手続きのご案内(PDF)もあわせてご覧ください。
C-1手続きの流れ
当社では、営業店の担当者に代わりまして、相続担当がお手続きいたします。
まずは、お亡くなりになったお客様の口座があるお取引店へご連絡ください。
相続担当より、お客様の相続に係るご状況をお伺いします。
※お取引店が分からない場合は、以下へご連絡ください。
0120-746-104
[受付時間] 平日 8:00〜18:00/土 9:00〜15:00/日・祝・年末年始休み
相続担当より、相続手続に必要な書類をお送りします。
- ・相続手続依頼書
- ・残高証明依頼書
- ・口座開設手続き書類※(受取相続人が当社に口座を開設されていない場合)
※WEBからの口座開設を推奨します。(口座開設はこちら)
●受取相続人が決まっていない場合
遺産分割協議のため、残高証明書の発行のみを先に希望される場合は、まず「残高証明依頼書」をご提出ください。
相続財産の移管手続き完了後、当社より移管後の「お預かり明細のお知らせ」をお送りいたします。
相続手続き完了後のお取引につきましては、お取引店へお申し付けください。
なお、お手続きにかかる期間はお客様それぞれの場合によって異なります。
相続手続きの都合上、相続人の特定口座へ移管する場合には、一旦 一般口座へ移管を行った後、特定口座へ組み入れます。このためご売却の際は、「預り区分」が「特定預り」となっていることをご確認いただきご注文をお願いいたします。
C-2必要となる書類
残高証明書の発行
お亡くなりになったお客様のお預かりを確認いただくための「残高証明書」は、法定相続人の方に発行することができます。
ご提出(郵送)いただく書類 | 備考 | |
---|---|---|
① | お亡くなりになったお客様の死亡が確認できる戸籍謄本等または法定相続情報一覧図の写し、住民票の写し | いずれも原本が必要です |
② | お亡くなりになったお客様との関係が確認できる戸籍謄本等または法定相続情報一覧図の写し | ①にて、ご関係が確認できる場合は不要です |
③ | 残高証明書発行を依頼するお客様の本人確認書類(印鑑証明書、住民票の写し、運転免許証、健康保険証) | 印鑑証明書および住民票の写しについては、発行日より6ヶ月以内の原本が必要です |
④ | 当社所定の「残高証明依頼書」 |
※ご提出(郵送)いただいた戸籍謄本等の原本は、確認後、ご返却いたします。
相続の手続き
お手続きに必要となる書類は、「遺言書」の有無など、お客様の相続の方法により異なります。
以下のチャートをご参考に、必要となる書類をご確認ください。
A 遺言書がある場合
ご提出(郵送)いただく書類 | 備考 | |
---|---|---|
① | 遺言書 | 原本が必要です |
② | お亡くなりになったお客様の死亡が確認できる戸籍謄本等または法定相続情報一覧図の写し、住民票の写し | いずれも原本が必要です |
③ | 家庭裁判所による検認済み証明書 | 公正証書遺言の場合は、不要です |
④ | 遺言書により、遺言執行者または相続財産の受取人となる相続人全員の印鑑証明書 | 発行日より、6ヶ月以内の原本が必要です |
⑤ | 遺言執行者の選任審判書 | 遺言書内にて遺言執行者が選任されている場合は、不要です。 |
⑥ | 当社所定の手続き書類 |
※遺言書情報証明書(原本)をご提出される場合は、①・③は不要です。
B 遺産分割協議書がある場合
ご提出(郵送)いただく書類 | 備考 | |
---|---|---|
① | 遺産分割協議書 | 原本が必要です |
② | 法定相続人全員が確認できる戸籍謄本 | 法定相続人全員を確認させていただくため、被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本または、法定相続情報一覧図をご用意ください いずれも原本が必要です |
③ | 相続人全員の印鑑証明書 | 発行日より、6ヶ月以内の原本が必要です |
④ | 当社所定の手続き書類 |
C 遺言書・遺産分割協議書がない場合
ご提出(郵送)いただく書類 | 備考 | |
---|---|---|
① | 法定相続人全員が確認できる戸籍謄本 | 法定相続人全員を確認させていただくため、被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本または、法定相続情報一覧図をご用意ください いずれも原本が必要です |
② | 相続人全員の印鑑証明書 | 発行日より、6ヶ月以内の原本が必要です |
③ | 当社所定の手続き書類 |
※ご提出(郵送)いただいた戸籍謄本等の原本は、確認後、ご返却いたします。
※相続財産を受け取られるお客様が当社に口座をお持ちでない場合は、新規口座の開設が必要となります。
※ご状況により、上記以外の書類が必要となる場合がございます。